刑法134条の秘密漏示にて、
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」
とあります。
ただ例外もあり、裁判所から命令がある場合、法令で告知、報告が義務付けられているもの。(感染症法、児童虐待防止法等)などです。
ただ、その犯した過失法律が何に当たるのかは分かりません。他者に危害を加える可能性がないのであれば通報される可能性は極めて低いと思います。
もし不安であれば専門的な知識のある方に聞いてみるといいと思います。